医療従事者は副業禁止?|禁止でもできる副業や職場への確認方法を解説!

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やっぱり医療従事者ってだけで副業はしたらダメなのかな〜?

副業って結構前から気にはなってるんだよね〜。興味はあるんだけどな〜。

看護師や理学療法士など多くの医療従事者は副業について一度は考えたことがあるはずです。副業について考えた場合、まずは自分自身が副業ができる環境かどうかを確認してから副業を開始しましょう。

結論
  1. 公務員の医療従事者:原則副業禁止
  2. 公務員以外の医療従事者:就業規則による
  3. 就業規則で禁止でも法律上:副業できる
  4. 公務員の医療従事者:できる副業もある
目次

医療従事者は副業禁止?|禁止でもできる副業や職場への確認方法を解説!

医療従事者が副業ができるかどうかは、その人の雇用形態や職場環境によって大きく変わってきます。

医療従事者だから副業禁止ってことでもないんだね!

副業の可否の確認は、公務員であれば原則禁止。公務員以外の会社員であれば、就業規則の確認が必要です。

これらのことを念頭に入れて副業を開始するかどうかを検討していきましょう。

医療従事者が副業禁止になる場合

何度も解説していますが、医療従事者において副業が禁止の場合は、以下の2つのパターンが考えられます。

医療従事者で副業が原則できない人
  • 国立病院機構・県や市立の病院などの公務員
  • 職場での就業規則で禁止されている

この2つに該当する人は、副業が原則できません。

しかし原則禁止とゆうだけで、法律の範囲内・ルールの範囲内で副業をすることもできます。

国立病院機構などの公務員の医療従事者

公務員の医療従事者は法律で禁止されています。国立病院機構などの公務員に該当する医療従事者の副業に関しては、「国家公務員法」「地方公務員法」で記載されています。

法律内容の要約
国家公務員法第103条営利目的とする私企業の経営・団体の役員の禁止
国家公務員法第104条非営利の事業団体で事業に従事する場合は、
内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要
地方公務員法第38条任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならない。
また事務も禁止とする
参考:国家公務員の兼業について

簡単に言えば、営利目的の活動(自営業・会社員)や団体に関わること(顧問・補佐・役員)は禁止、ということです。非営利団体でも内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要となり、副業へのハードルは高い傾向にあります。

国家公務員法報酬罰則
第103条有無を問わない
第104条得る場合のみ
*懲戒処分あり
参考:国家公務員の兼業について

営利目的ではない活動はであれば、国家公務員の医療従事者でも副業はできることになっています。

この記事で副業を探してみよう!!

職場の就業規則・労働契約にて禁止

職場の就業規則・労働契約にて副業が禁止の場合があります。この場合は、原則は副業ができません。

しかし聞いたことがあるかもしれませんが、法律上(日本国憲法第22条 )では、就業選択の自由が記載されています。本業の医療従事者を終業した後のプライベートの時間は個人の自由であり副業をする権利を有しています。

日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」

出典: 電子政府の総合窓口 e-gov

厚生労働省も2018年1月にモデル就業規則を発表しています。

厚生労働省も2018年1月にモデル就業規則を発表

労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる

出典: 副業・兼業の促進に関するガイドライン

現在の流れ的には、副業をすることを推奨されています。また企業がプライベートな時間を拘束することは、できません。極論は、就業基礎規則で禁止されていても公務員でなければ、許可なく副業は可能です。

医療従事者の副業・兼業の割合

業界別で副業をしている割合を厚生労働省が調査したデータがあります。医療・福祉は9.9%が副業を行っています。約10人に1人が副業を行っています。(副業・兼業に係る実態把握の内容等についてより画像引用

実際に副業を行っている人は、まだまだ少ないですが働き方改革が進むとこれからどんどん副業をする割合は増えていくことが予想できます。

『副業を行う理由も収入を増やしたい』・『一つの仕事では生活ができない』などお金に関することで副業をしている割合が多く、現在の収入に満足していない医療従事者が多くいます。

副業をしている人が少ない今こそ、副業を少しでも早く開始して周りと差をつけることをおすすめします

医療従事者が副業禁止の場合の注意点

厚生労働相のモデル就業規則 第14章にこのような記載があります。

第14章 第68条

労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。

  1. 労働提供上の支障がある場合
  2. 企業秘密が漏洩する場合
  3. 自社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
  4. 競業により、自社の利益が害される場合

厚生労働省|モデル就業規則第14章 副業・兼業

簡単に言えば、信用を失う副業や秘密を漏洩する可能性のある副業は、行ってはいけないとゆうことです。

医療従事者で副業をしたい場合はどうしたらいい?

公務員や就業規則・労働契約で禁止されている場合は、副業のハードルがかなり高くなり、副業を行うことは簡単なことではありません。副業をする方法は2つあります。

副業する方法
  1. 副業ができる病院へ転職
  2. 禁止でもできる副業を探す

実際にそれぞれ考えていきます。結論から申しますと、副業ができる病院に転職が一番おすすめです。今の時代の流れに逆行して副業を禁止している病院で勤めることは今後の人生で損をする可能性が高くなります。

副業ができる病院へ転職

禁止されている中でできる副業には、選択肢や収入に限りがあります。禁止されている中で副業を行うことで後ろめたさも多少は出てくることでしょう。副業の仲間も周りにいないことも多く相談も気軽に病院内でできません。副業は環境が大変重要です。

禁止でもできる副業を探すことで安心して副業を行うことができます。さらに人生は一度きりで、時間も巻き戻しできません。定年前に『あの時に転職して、副業をしておけば良かった』と後悔する前に副業ができる環境へ移動をしましょう。

医療従事者におすすめ転職は下にリンクを貼っておきます。28,000件もの求人情報がありますので自分に合った転職先を見つけることができます。またハローワークではできない医療に特化した医療従事者専門の転職サイトは、利用すればわかりますが、ハローワークや自分で探すよりも交渉が上手くいくケースが多いです。自分で探すのであれば一度利用してみることをおすすめします。

今後は副業が当たり前の時代になり、利用がどんどん増えることが予想されます。良いサービスはどんどん利用していきましょう。

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禁止でもできる副業

公務員や就業規則・労働契約で禁止されている場合は、副業のハードルがかなり高くなります。また厚生労働省発表のモデル就業規則第14章 副業・兼業についても注意が必要になり以下の4点をクリアできる副業を選択する必要があります。

禁止でもできる副業
  • 「国家公務員法」・「地方公務員法」に違反しない
  • 就業規則で禁止されていてもできる副業
  • 信用を失わない副業
  • 秘密の漏洩を伴わない副業
サラダ

制限結構あるのね〜

副業ができないことはありません。ただし制限があります。

公務員の場合
  • 暗号資産
  • 不動産賃貸

が誰にも迷惑をかけずに、法律違反をすることもなく職場で堂々と話すことができる副業です。

中でも株で資産運用・不動産投資をすることをおすすめします。株や不動産投資は営利目的の副業とみなされません。

不動産投資にも色々な種類があります。クラウドファンド型・直接管理・REITなどありますが、まずは少額から開始できて初心者にも開始しやすくプロにお任せできるクラウドファンド型をしてみてもいいかもしれません。

就業規則で禁止の場合
  • フリマアプリ
  • メダカの繁殖

であれば、誰にも迷惑をかけずに、副業を行うことができます。またフリマアプリやヤフオクなどで販売は、医療従事者でも多くの人が行っているため副業と判断されない場合が多いでしょう。

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